台風によるアパートのガラス破損等天災による被害は、賃主・借主どちらの責任でもないため、修理費用は原則として賃主の負担となります。
ガラスが割れたこと(被害)に対して借主の善管注意義務違反がないときは修理費は貸主の負担となります。
しかし、窓に雨戸があるにもかかわらず、台風時に雨戸を閉めなかったことにより破損した場合は、借主に善管注意義務違反が認められ、ガラスの修理費は借主負担となります。