貸主が勝手に借主の所有物を処分すると、損害賠償を求められることがあります。
借主が明らかに所有権を放棄したものについては無主物とみなされ処分は可能となります。
リスクを回避するためには法的手続きによる処分が必要となります。
具体的には、借主に対し賃料支払いの判決を提起し、その判決に基づいて残置動産の差押競売をすることにより処分します。