善管注意義務とは、民法第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)における「善良なる管理者の注意義務」のことを指します。

条文には「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない」とあります。

賃貸における特定物とは、お部屋や室内の備え付けの設備のことを指します。

賃貸借契約上、部屋や備え付けの設備を使用することが賃借人の権利として認められておりますが、

賃貸人(大家さん)に返すまで、入居者様はその特定物の管理者として大切に使用する必要があるというです。

つまりどゆこと?

例えば、換気扇等の付帯設備もしくはエアコン設備付きのお部屋に住んでいる方だとすると

不具合が起こった際、

こまめに掃除や手入れを行っていたにもかかわらず壊れてしまった場合と

これまで手入れを一切してこなかった為に起こった不具合とでは原因が全く違います。

後者の場合、善管義務の観点から設備とはいえ修繕や取替が発生する際に自己負担となる可能性が高いといえます

可能な限り綺麗な状態を維持して長く気持ちよく利用または使用してください。ということになります😊